大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)262 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人細谷啓次郎の上告趣旨は別紙記載のとおりである。

しかし現行刑事訴訟法においては事件の分離併合は裁判所の自由裁量に任せられ

て居る処であり、又裁判所は刑訴法に特別の規定がある場合を除いては何人でも証

人としてこれを尋問することができ、なお、共犯者の供述と雖証拠と為し得ること

は当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判

決、判例集三巻六号七三四頁)とするところであるから、原判決には所論のような

違法はなく、論旨の違憲論は前提を欠くもので採用に値しない。また記録を調べて

も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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